▒▒ 農水産物流通公社 - 輸出農産物 GAP 情報サービス ▒▒
 
ア. GAP認証の手続き
(1) 認証機関 : 国立農産物品質管理院から指定された専門民間認証機関
(2) 認証期間: 1年(農産物品質管理法 第7条の2第5項)
(3) 認証基準(施行令 第14条の2)
- 優秀農産物管理基準(農村振興庁告示 第2008-24号)により適合の上生産・管理されているもの
- 優秀農産物管理施設で処理されているもの(但し、品目の特性上施設で処理される必要のないものとして農林部長官が告示した品目は除く)
- 農産物履歴追跡登録を行ったもの
(4) 対象品目 : 全105品目 (農林水産食品部告示 第2008-85号 別表)
- 食料作物(10)、 特用作物(4)、 薬用作物(34)、 キノコ(10)、 野菜(30)、 果樹•果物(17)
イ. 認証申請
(1) 優秀農産物認証を受けようとする優秀農産物認証申請書を添付書類といっしょに民間認証機関に申請書を提出(規則第15条の2)
(2) 申請資格 : 個別生産農家および生産者団体など
(3) 申請書式 : 規則第4の2号書式
(4) 添付書類 : 地籍図および生産計画書
1) 栽培予定農地地籍図 : 市•郡など行政機関から発給可能
2)認証品生産計画書 (例示) : 国立農産物品質管理院告示 別紙 第1号書式
- 認証申請者別(生産団体の場合、構成人別)に作成し、認証申請品目は該当する農作期間申請人が栽培しようとする全品目を記録
(5) 認証申請手数料 : 5万ウォンおよび審査員出張料
* 出張費 : 1人1日と往復所要日数を含め、旅費は5級公務員旅費基準
(6) 処理期限 : 申請書を提出した日から42日間
(7) 申請書を提出した場合には、審査計画の樹立を通知する
1) 認証機関は、審査計画樹立の際事前に農場を訪問して申請人と協議し、審査日程を樹立
2) 審査計画に含まれる事項は、審査日および期間、審査員など
タ. 認証審査
(1) 審査方法および手続き
1) 書類審査 : 申請書記載事項の作成可否、認証品の生産計画書の記録、栽培予定農地の地籍図および作成可否
2) 書類審査結果をもとに現場審査時の質問事項を具体的に整理
3) 現場審査 : 申請人との面接、農場条件、認証申請保障別周囲環境、肥沃度、 生育中の作物の状態、営農記録の記録事項と農場の一致の確認、 種子および苗木、 栽培保障および栽培方法、肥培管理、 用水、 生産物の品質管理、使用場所、 慣行栽培の有無、 慣行栽培時の危険物質使用量および生産物など
(2) 土壌、用水、生産物などについての調査•分析
1) 土壌•水質検査は、3年に1回以上検査(最近は3年以内の検査書を認定)
2) 生産物など : 認証審査の際、認証品が出荷されている場合はサンプルを採集して分析を実施しなければならず、万が一認証品は生産されていなくても農場審査の際に農薬などの汚染物質から汚染されていると判断される場合は、栽培中の作物を採集して確認可能。この場合、審査のためのサンプルの分析費用は申請人の負担となる。
(3) サンプル採集 : 土壌、用水、生産物などについてのサンプル採集方法は、農産物安全性調査要領(農林部 告示)で規定されている手続きと方法による。
(4) 生産者団体の審査方法
- 生産者団体の構成員の中で標本抽出して審査可能。標本審査の際、構成員の数による審査対象標本数を具体的に決定しなければならない。
組員象(人) 10以下 11~30 31~60 61~100 101以上
審査対象(人) 3以上 6 以上 9 以上 12 以上 10% (最低15号以上)
(5) 審査項目
(6) 認証基準で規定されている事項別に審査
1) 経営管理 : 資料保管期間を最小1年以上規定、その他記録事項を具体的に規定
2) 栽培保障 : 土壌環境保存保全法施行規則で規定されている農家地域の土壌汚染憂慮基準に適正されるのか、塩類•重金属など物理的化学的特性により悪化されるのか、 転換期間の適正性、自然状態の自生植物など
3) 用水 : 地下水、 湖沼水、 下水などの農業用水の適正可否
* 土壌および用水の採集方法は、国立農産物品質管理院の告示(別表 1) 規定を参考に作成
4) 種子 : 遺伝子変形農産物 種子まで使用することができるが、包装材にその事実を表示
5) 栽培方法 : 肥料•農薬使用時、関連規定にそって使用可否を確認
6) 生産物の品質管理など : 保存および発送時の清潔維持および外部からの汚染防止、病害虫管理および防除のための措置方法の規定、 保存および発送時の病害虫管理方法および使用資材の規定、 発送時の品質維持手段の強要、 放射線調査の禁止、 包装材および材質、 生産物の残留農薬の許容基準および 例外規定
(7) 土壌改良および作物生育のために使用可能な資材
- 病害虫管理のために使用可能な資材
(8) 収穫後の管理計画
- 収穫した農産物をどこで乾燥・選別・選果などの処理計画が作成できるのかを審査
* 収穫後の管理を行おうとする施設が国立農産物品質管理院から “優秀農産物管理施設”として指定できるのかを確認
ウ. 審査結果の判定
(1) 判定基準
1) 委員会 : 認証機関の議決機構である委員で認証の可否を決定し、委員会の運営基準に適切に議決されなければならない。
2) 基準遵守 : 認証可否の判定時には、認証機関の認証基準を必ず遵守しなけらばならない。
3) 審査項目 : 認証機関で自ら規定した認証審査項目別 (優秀農産物認証の基準)で審査がなされなければならない。
4) 適合可否の判定 : 認証機関の認証委員会の規定に適合していなければならない。
(2) 組織員の不適格者発生の際の処理 (基準設定)
- 組織で申請した場合、標本農家を設定して審査した結果不適合として判定された者が発見された場合には、申請組織全体を認証不適合として判定する。但し、1回に限り不適合農家数の標本を再収集して審査し適合として判定された場合には、不適合者を除き申請組織を適合として判断することができる。(国立農産物品質管理院の告示 別表1を参考)
* 不適合の場合、申請人に必ず不適合の理由を明らかにし書面通知
エ. 認証所の交付
(1) 認証番号の付与 : 国立農産物品質管理院で規定されている一連番号を使用
000(機関指定番号)-00(市•道番号)-00(市•郡番号)-00(市•郡一連番号)
* 国立農産物品質管理院告示 “別表2”の認証番号の付与方法を参照
(2) 認証書・・・規則 別紙第4の2号 書式に規定されている書式を使用(変更不可)
(3) 承認事項中組織の場合は、別紙で認証組織員の名前、住所、面積、認証品生産計画量などを添付可能
オ. 認証表示
認証の表示は図形や文字で表示されているが、施行規則 "別表3の2"の規定を遵守
表示内容
(1)ロゴ : ロゴの大きさは包装材にあわせることができるが、ロゴの形態および文字表記は変更不可
(2)産地 : 農産物を生産している地域で市・道名または市・郡・区名など原産地表示規定により記載
(3)品目(品種) : 『種子産業法』第2条第4号または 『農産物品質管理法施行規則』第6条 第2項第3号にそって表示
(4)重量•個数 : 包装単位の実重量または個数
(5)ランク : 標準規格対象品目である場合には、標準規格を使用し、標準規格のない場合、他の法令で規定されている企画を使用
(6)生産者 : 生産者氏名または作物班 (農民組織で日本の集落営農組織と類似) 名、住所、電話番号
カ. 有効期間の延長
(1) 認証の有効期間満了30日前に申請(施行規則 第4の4号組織)
1) 手続き : 申請内容を検討して、特別事項がなければ延長承認
2) 延長機関 : 品目群別に国立農産物品質管理院告示 “別表3”の規定による
(2) 一般農産物 : 栽培期間+流通期間1年
(3) 乾燥農産物 : 栽培期間 + 流通期間 2年
(4) 高麗ニンジン類 : 栽培期間 + 流通期間 10年(水参(生の高麗人参)は1年)
(5) 薬用作物 : 栽培期間 + 流通期間 5年
(6) 適合 : 認証機関の審議議決機構の決定にそって延長承認
- 認証審査の結果不適合とみなされた場合、 認証機関の議決にそって不適合の理由と共に書面で通知
- 認証番号 : 従来の番号をそのまま使用
※ 認証を受けた者が継続して認証品を生産するために認証の有効期間終了前に認証申請書を提出する場合の添付書類は、変更事項のみ提出
キ. 認証事項の変更
認証者が認証の有効期間中認証品の生産計画および営農規模を変更しようとする場合は、認証品の生産計画変更申請書を提出
- 認証変更申請書 : 国立農産物品質管理院告示 第2号書式
- 審査 : 増えた場合は審査を行い、縮小した場合は審査を省略
- 認証番号 : 従来の番号をそのまま使用
ク. 認証農家の教育
(1) 教育機関 : 農村振興庁
(2) 認証農家教育 : 農業技術センターおよび道農業技術院で実施される教育を履修(必修)
(3) 認証者の義務事項 : 認証基準の遵守、 認証機関の調査および確認に対する受監義務、誠実な記録義務、表示事項遵守などを規定
(4) 認証機関の認証農産物の生産に対する教育など
(5) 認証品に対するウソや過大広告の禁止など
ケ 事後管理
(1) 生産過程調査
1) 認証機関は、半期に1回以上認証品に対する生産過程を調査
* 認証機関が指定取り消しなどの理由で調査ができない場合、管轄の 国立農産物品質管理院出張所長が実施
2) 生産者団体として認証を受ける場合には、標本を抽出して調査可能
3) 調査項目
- 種まきの段階 : GMO種子の可否、栽培筆地が農産物の生産計画書上の栽培筆地と一致しているかの確認など
- 生育段階
4) 施肥、病虫害の防除、各種資材の投入など栽培包蔵の管理事項
5) 農薬安全使用基準の遵守および化学肥料の使用の作成の確認
6) 冷害、雹(ひょう)、病虫害など認証品の被害発生の有無
7) 農薬の使用可否を確認する必要のある場合には、栽培包装で最も疑いの持たれる場所を選定し、サンプル(生産物、作物、土壌など)を採集、 残留農薬分析を依頼
- 収穫・保存・保管・加工・包装・出荷段階
8) 栽培品種別に適期区分、収穫実態および非認証品の混入可否
9) 保存•発送時の生産物品質管理の作成性の可否
10) 非認証品の混入および出荷品の認証基準の適合可否
11) 収穫後の管理使節の作成性の可否
- 農産物の履歴抽出管理制履行の可否
- その他認証基準の適合可否など
12) 調査結果報告 : 違反事項の発見時には、根拠資料を添付報告
* 特に調査結果の違反事項が発見された場合、違反を正確に立証できるよう写真撮影など明白な証拠を確保して報告しなければならない
(2) 市販品調査
1) 国立農産物品質管理院は、半期に1回以上認証農産物に対し市販品調査を実施
2) 調査事項
- 各種表示事項と内容品の一致の可否および表示方法と記載内容の作成性の可否
- 農産物の安全性調査
- 認証を受けている農産物であるのかの可否または認証品ではない農産物の混合可否
- 偽りおよび類似表示の可否
- その他認証基準との適合可否など
(3) 安全性調査
1) 認証機関および国立農産物品質管理院(出張所)が生産過程調査・市販品調査を実施する際
2) 調査員の判断 : 認証基準の遵守可否に対する確認を要請する場合、サンプル採集 分析を依頼
* 調査員は サンプル採集の際認証包装で最も疑いのある場所を選択してサンプル採集を行わなければならず、必ず利害当事者(認証者)が立ちあって採集サンプルに封印しなければならない
3) 依頼先 : 認証機関が委託協約を提携した公認試験研究機関に依頼するか、 認証者が別途に希望する公認試験研究機関に分析依頼
(4) 調査結果・証拠書類の確保
1) 調査員が認証品に対し生産過程•市販品調査を行う場合は、該当所有者・占有者または関係者(以下 “所有者など”とする)を 立合いさせなければならない。但し、次に該当する理由で調査を行うことのできなかった場合は、所有者などから証拠書類を受け取らなければならず、所有者などに令第33条の2項の規定にそって 過怠金付加・意見陳述案内書 (別紙 第8号書式)を発行しなければならない。
- 調査員が生産過程•市販品調査を行うときに所有者などが立合い拒否・妨害・忌避、品質表示事項の確認、関係帳簿・書類の閲覧の拒否・妨害または 忌避した場合
- 調査員が生産過程•市販品調査を行う時に所有者などが調査拒否・妨害・ 忌避などでサンプルを収集できなかった場合
2) 調査員は、 調査結果の後に各号の1に該当する違反事実があった場合は、所有者などから証拠書類を受け取らなければならない。
- 認証基準を違反した場合
- 法 第11条の規定による表示変更などの処分を違反した場合
- 認証品ではない農産物に認証品の表示またはこれに類似する表示した場合
- 認証품品ではない農産物を混合して販売したり販売する目的で保管または陳列した場合
(5) 違反者処理
1) 行政処分の対象 : 違反事実を出張所長に通知
① 認証基準に違反した場合は、該当認証品の生産地域を管轄する出張所長に証拠書類などを添付して通知 (国立農産物品質管理院告示 別紙 第10号書式)
② 出張所長は、違反事実の可否を確認後、行政処分基準(令第19条、 別表1)により処分し、その結果を認証機関に返信
③ 行政処分時の留意事項
- 認証基準違反の原因が認証者およびその関係者のミスによるものなのか、不可抗力などの原因を明確にし処分しなければならない
- 組織の場合、組織員のミスとして判明される場合、その違反の程度により組織まで連帯処罰
- 組織の連帯処分時、組織員より一段階低い処分を規定するなど
2) 告発対象
① 法第35条違反認証を受けず認証表示をしたり非認証品を混合した場合
② 法第36条違反: 出張所長の行政処分を遵守しない場合
※ 優秀農産物認証品行政処分基準
行政処分対象 該当法条文 行政処分基準
1次違反 2次違反 3次違反
(1) 義務表示事項が抜けていた場合 法 第11条 是正命令 表示停止1月 表示停止 3月
(2) 内容物と異なって記載表示 または 過大表示した場合 法 第11条 表示停止 1月 表示停止 3月 認証取消し
(3) 優秀農産物認証基準に違反した場合d 法 第11条 表示停止 3月 認証取消し -
(4) 優秀農産物認証を受けていない製品を 優秀農産物認証品として 表示した場合 法 第11条 認証取消し - -
(5) 優秀農産物認証品の生産で 混乱なり夕が生じた場合 法 第11条 認証取消し - -