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履歴追跡管理(Traceability)に対する概念及び具体的な適用状況は各国ごとに少しずつ異なるが、狂牛病の騒ぎ以後、食品に対する安全問題についての関心が高まりながら、畜産物を中心に履歴追跡システムを実施していて、徐々に農産物へ拡大されている傾向です。 |
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外国で定義している農産物履歴追跡管理制度(Traceability) |
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ヨーロッパ連合(EU食品法、2002) : 食品、飼料、畜産加工品及びこれらの原材料に対して生産、加工、流通など、全段階を通じて追跡して調査します。 |
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-日本: 生産、処理・加工、流通・販売の食品の各段階で、食品とその情報追跡ができます。 |
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国際食品規格委員会 (Codex, 2004) : 生産 、 加工 、 流通の各段階別 に 食品の移動を追跡 します (the ability to follow the movement of a food through specified state(s) of production, processing and distribution) |
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特に、これを施行している各国家は輸入濃畜産物に対しても、これを次第に要求している傾向であり、履歴追跡管理(Traceability)の導入は国内の消費者安全だけではなく国際貿易障壁の解消においても重要な課題として浮上しています。 |
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フランスを中心にベルギー、オランダ、アイルランド、ドイツ、イギリスなどで食肉を中心に導入が義務化され、ヨーロッパ全域で早い拡散がされています。 |
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ヨーロッパ連合(EU)では牛肉のラベルを強制する規則[Regulation(EC)1760/2000, Beef Labeling Regulation]を採択し、2001年1月から全加盟国に適用しました。 |
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2005. 1月からはヨーロッパの全体の農食品と飼料について義務的に履歴追跡制度を導入、履歴追跡のための細部基準は民間自律的に決定するよう、ヨーロッパ連合法に規定しています。[EU食品基本法(Regulation No 178/2002)第18条]
※EU食品トレースアビリティーマニュアル
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日本はBSE感染牛の発生及び食品虚偽表示事件の続出によって、これに対する対策の一環として、2002年度に履歴追跡管理制度(Traceability)導入準備 |
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2003年の定期国会で「牛の個体識別情報の管理と伝達に関する特別措置法」が採択される事により、牛肉に対する履歴追跡制が義務化されました。 |
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農産物については各地域別、品目別に自律的に導入していて、農協を中心に履歴追跡制度と類似した生産履歴制度を運営、各記録事項に対しては消費者に分かりやすい情報を取得できるよう、電算で情報を提供しています。 |
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アメリカは遺伝子組み替え(GMO)農産物の輸出国で、ヨーロッパのような履歴追跡制度は導入していませんが、履歴追跡制度の要素が一部含まれた食品回収プログラムがあります。 |
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カナダの場合は食品回収プログラムに履歴追跡管理(Traceability)が導入されています。 |
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